日本国の外国人労働者の受入は、歴史的転換点にあります!
特定技能制度を活用して、今後は有料職業紹介事業者を通さず貴社が直接、外国人労働者を受け入れませんか?

特定技能の場合、現在受け入れている技能実習生とは別のフィリピンのPOEA認定の送出機関と受入企業がRA(Recruitment Agreement)を締結後、POEA及びPOLOの承認を経て入国手続きが進められ、直接雇用することができます。

フィリピンでは特定技能労働者の場合、NCⅡという国家資格の保有を義務付け、該当分野の専門教育や認定資格もない他国との差別化を図っています。

その理由は

1.ベトナム等からの受け入れを行う受入監理団体の違法利権行為やその会員企業による人権侵害が横行し、失踪する技能実習生による我が国社会での犯罪行為が激増している状態にある技能実習生受入制度から、日本国は特定技能制度に労働者受入の主体を切り替えようとしています。
2.所謂、受入監理団体(協同組合)の内容を伴わない「監理」に対する企業からの支払い金額は膨大な金額に上っており、その為利権を求めた悪質な協同組合が雨後の竹の子のように乱立して、制度の適正運営や受入企業の適正指導や受入費用効果改善の阻害要因になっています。
3.特定技能労働者受入制度は、このような悪質または無機能な中間監理団体(協同組合)を経由せずに、企業が直接に送出機関と契約し、労働者受入を実現できる制度ですから、「監理費」と称する中間監理団体(協同組合)への月次の支払いは無くなり、大幅な受け入れ関係費用が低減されます。
4.書類作成や申請など必要手続きを外部委託する場合でも、年間の技能実習生の在留期間でも150万円以上の差額が生じます。適切な貴社の手続きや指導に関する能力を備えた行政書士や登録支援機関が必要な場合、その額を加算しても協同組合に支払う金額より100万円以上の費用節減になります。そして送り出し国フイリピンに関する正しい知識や情報は当システム及び当システムと提携する登録支援機関を紹介することが可能です。
5.特定技能労働者の教育や指導そして日本国への派遣に十分な機能を備えた提携すべき送出機関や候補生を教育を担当する日本語学校が必要な場合は、当システムにて信用と実績の厚い複数社を無償紹介いたします。
6.受入た労働者への継続的指導や試験対策やその他相談事を依頼出来る先が必要な場合は、当システムにて紹介が可能です。
7.詳細等は、以下の説明と各リンク先にて検証を頂きたくお願い申し上げます。

新たな制度について

最終報告書(概要)
最終報告書 (提言概要)

現行制度と新制度のイメージ図
現行制度と新制度のイメージ図

技能実習制度及び特定技能の在り方に関する有識者会議より(2023年10月)

提言

1.現行の技能実習制度を発展的に解消し、我が国社会の人手不足分野における人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設する。
2.新たな制度は、未熟練労働者として受け入れた外国人を、基本的に3年間の就労を通じた育成期間で特定技能1号の技能水準の人材に育成することを目指すものとする。
3.特定技能制度は、人手不足分野において即戦力となる外国人を受け入れるという現行制度の目的を維持しつつ、制度の適正化を図った上で引き続き存続させる。
4.家族帯同については、現行制度と同様、新たな制度及び特定技能制度(特定技能1号)においては認めない。
5.現行の技能実習制度で行われている企業単独型の技能実習の中には、必ずしも新たな制度の趣旨・目的に沿わないものの、引き続き実施する意義があるものもあり、これらについては、既存の在留資格の対象拡大等により、新たな制度とは別の枠組みで受け入れることを検討する。

⇒ 最終報告書(概要)

特定技能と外国人材雇用を取り巻く状況

特定技能分野

1)日本国政府の対応と特定技能制度を主流に

最近、受入企業によるベトナム人技能実習生に対する人権侵害や関係法律違反そして失踪ベトナム人による多くの犯罪事による社会不安が生起している事態に対して、これら問題の根底にある送出機関と日本側受入団体の共謀による搾取・収奪構造に抜本的改善を加える事のない状況により、技能実習制度の廃止論が再び多くの国会議員や議員連盟から持ち上がっており、更には市民社会からも技能実習制度に対する批判の声が大きくなっている矢先、本邦にて就労する外国人労働者の来日に際して日本政府は受入監理団体を経ずに就労希望者が来日できる特定技能制度にその主流を移行させようとしています。
しかしながら、所謂受入監理団体と称する協同組合も、今般新たに設けられた特定技能制度を斡旋する資格としての登録支援機関になっているものも多く、制度を変えたところで、これら悪質な協同組合の経営体質が変わらねば、又々特定技能制度においても問題を多発させてしまう恐れがあることは指摘せねばなりません。又同時に、この登録支援機関制度とは、今までブローカーとして制度に寄生していた輩の隠れ蓑ともなっている場合もあり、本来の資格保持者である行政書士などの業務の妨害要因ともなっている点も早急に改善せねばならなリませんし、パートナーを決める場合にも注意が必要です。

⇒ 在留資格の特定技能について(外務省)
⇒ 特定技能制度を説明する動画(出入国在留管理庁)

2)日本側の受入機関や登録支援機関等、斡旋機関の特定技能に関する受け止め方

特定技能の国内的縛りは理解していても、そこにおいて求められる来日条件である試験制度の内容や来日資格取得に関する事前現地側教育の必要性に関しては、殆どの登録支援機関は理解していません。技能実習制度にて送出に関する申請機能を業務とする所謂送出機関と提携さへすれば、すべでが上手く運ぶという程度の外国音痴のままに、特定技能試験対策や候補者の資質の向上の為に取り組まれるべき日本国での就労教育や社会倫理教育、はたまた、どの機関が、如何なる方法でそれを実現するのかなど、全く無知蒙昧なレベルに留まっているのが実情です。こうした日本国側の現状は、特定技能の施行目的に反して再び、低レベル又は形式のみを整えた送出側の関係機関の増殖と低質な労働者の来日に繋がり、再び外国人受入の方法の改革目的に反する事態が生起する危険性を孕んでいると言えます。

主な流れ

3) フィリピンの特定機能に関する状況

送出機関に構造的問題を抱えるベトナム国から、労働者から、如何なる搾取・収奪も許していないフィリピン国に送出国の主流が移行する事態が進行していますが、そのフィリピン国においても、特定技能に関する認識と合目的的な対応政策が政府も含めた全ての関係機関において取られているかといえば決してそうではありません。
その大きな理由は、元々世界一の人材派遣国であるフイリピンの年間国際派遣総数に占める日本国の割合は極めて低く、又手続きが煩雑でしかも就労後の問題発生の比率が高く、加えて賃金水準が欧米に比較して日本国のそれが低い現実があり、フイリピン国において適正な人材の確保と日本国への送出を難しくしている点が挙げられます。アジア諸国で日本国への総体的な期待や興味が低下してゆく中で、日本国のみに判断基準をおいた野郎事大な受入側の雇用要求、且つ相手側への理解や能動性なしで日本国側が望む人材の質も量も確保が難しいと判断されています。それは政府よりも送出機関においてこの傾向が甚だしいく現れています。

4)技能実習制度と特定技能制度の違い

前述のように、受入監理団体と称する協同組合の意味不明な監理費とされる金額の総計は合計すると膨大な金額に上り、かつ又組合によっては強欲にもベトナムなどの送出側との共謀による来日者搾取に手を染めてさらに金儲けを企んでいる者が多いのです。その結果が本邦での失踪の多発と社会不安の増大という事態を産んでいるのは明らかです。従って、この様なデタラメな受入機関を通さずに受入企業が直接に被雇用者と契約できる点が、最も大きな今般の技能実習制度の改正点であり目標であります。
しかしながら、フイリピン国では、雇用主と被雇用者が直接に契約を結ぶことは労働者保護の観点より不可能となっており、雇用に際しては政府所轄機関POEAに登録された送出機関と、同じくPOEA海外窓口のPOLOによって認可された日本側企業の契約によってしか、フイリピン人の本邦での就労希望者の雇用は出来ない仕組みとなっています。
また、特定技能労働者として来日する為の試験要件を満たす機関(日本語教育機関)は、制度上送出機関が設立・経営することは出来ない制限を理解し、送出機関とは別に日本語教育機関によるスキル別の特定技能教育の普及と共に来日希望者の適性度審査と選別システム構築が必須である点を日比両国の関係機関は理解すべきです。
私共は、日比両国にて適正組織と判断された機関同士に提携して頂き、合理的且つ合目的的受入の実現を目標にしています。

5)技能実習制度と特定技能労働者の受入企業による負担額の違い

技能実習生と特定技能労働者の費用比較

技能実習制度は、送出機関のモニトリングフィーと称する月次費用が1万円、それに協同組合の監理費が安い組合で3万円、高い組合の場合は5万円である事より、平均として協同組合の監理費を4万円とした場合、合計で5万円を毎月受入企業は協同組合に技能実習生の滞在期間中支払うことになります。それを3年間在留した場合、初期費用を除外しても一人当たり36回分で180万円になります。これに対して特定技能制度では、送出機関側へは一時払い金額のみであり、モニトリングフィー(毎月の管理費)は発生しませんので、一時払い額を仮に20万円と仮定しても、現地側への支払額は極端に減少します。これに加えて中間搾取の協同組合の監理費の支払いもゼロとなり、実習制度による180万円の支払額から20万円を差し引いた160万円が技能実習制度にて受入企業が送出機関への支払いされる差額になるのです。
ここにおいて、自社にて各種申請作業を実施できる受入企業は、その他を支払い計上する必要は無く、登録支援機関である人材紹介業や士業としての機能的裏付けを持つ登録支援機関に依頼して必要申請を行う場合でも、それらの支援費用を加算しても、技能実習制度にて必要となる費用とは比較にならない程に低減した金額になります。
例えば、士業などの登録支援機関に諸般の関係申請業務を依頼する場合に申請専門職としての申請代行費用を加えた場合でも、合計で30万円台から40万円台、従って、まだ受入企業の負担額は技能実習制度を利用した場合より100万円以上、1人当たりの軽減になる計算です。これが3人雇用ともなれば400万円程度の差額になり、雇用計画数の多い受入企業程特定技能者に関するメリットと潜在需要が大きいことがわかります。この士業と同様のカテゴリーには登録支援機関化した有料職業紹介業や協同組合も入ることなりますが、これらは良否の格差が大きい点には留意が必要です。

6) 特定技能教育に関するフィリピン日本語学校の現状

フィリピン国の日本語学校は技能実習制度に合わせた面接以後のN5乃至N4程度の日本語教育をバイオーダーで生産主義的に行なっている学校ばかりであり、殆どの場合教員の質も低いのが実情です。送出機関の機能や認識不足も原因として、候補者の資質を求めた事前選別も殆ど出来ておらず、技能実習制度では候補者玉石混交の状態で受入企業による無統制な面接が行われていました。それらには選別能力や就労後への配慮の欠如の帰結として、日本国の社会慣習や関係法規、就労倫理や特定技能の様なカテゴリー専門教育は行われていないと言うよりも、行う能力がありません。
増して、それぞれのカテゴリーの専門知識を咀嚼して特定技能試験対策を含めて来日希望者を教育を提供する熱意も能力もない日本語学校が殆どであり、これらの学校の実情において、特定技能労働者の質と量ともに送出機関に確保させる事は難しいと断ぜざるを得ないのです。コロナによって、経営基盤に弱い日本語学校の倒産が既に相次ぎ、整理されるべきものは整理されており、残った日本語学校も時代の流れに沿って難しく特定技能向けの高質な教育の提供ができるところのみが今後生き残ることにはなりましょう。しかしながら、一体、誰がコロナ禍以後でも、郡部などを対象にしたオンライン教育の必要性も踏まえた特定技能教育の内容把握を行い、試験対策も含めたカリキュラムを編成・提供できるのでありましょうか。

7) オンライン教育担当の質と現地教育機関

この事態において我々は、英語堪能で日本語教員の資格を持った人物を中心に配し、ITに長じた人物によるシステム化と、フィリピン現地の法的側面やマーケット構築に長けた専門チームを編成し、特定技能評価試験の試験対策も含めたカリキュラムの編成と受講に関するあらゆる必要システムを構築して、選別された日本語学校や日本語コースを設置している大学との提携及び個人でも受講できるオンライン化を進めて、特定技能合格者の拡大を図る計画を進めています。

8) 特定技能試験合格者の本邦での就労に至る行程

特定技能試験合格した来日希望者のプロファイルは、データーバンクに登録され、良質な斡旋が出来る士業の方々や良質な経営をしている人材紹介業や協同組合に限定してパートナーとなし、これらに提供される試験合格者が登録されたデーターバンク開示用のパスワードによって、優良な受入企業に対してのみ事前提示し、特定技能労働者の斡旋を頂くものとしています。これはその他の受入支援を経営方針とする各種団体や士業との決定的な差別化になっているものです。又同時に、受入企業からの直接的受入要望にも対応できる様にしている本システムは、技能実習制度の様な面接後の日本語講習の必要性も学習費用も発生せず、月次管理費用もないことから、特定技能労働者の資質の確保と共に受入企業や登録支援機関に取って大きな魅力があり、且つまた利益貢献が出来るものと確信しております。

9)オンライン教育の開始

このカリキュラム内の完成や関係解説サイトの開始は2023年8月から、それまでに、日本側にて斡旋を実施するパートナーの提携、現地側では日本語学校や大学との提携及び販促システムの構築を完了する目標にて行う作業が進行しています。

10)関連リンクの参照

送出国であるフイリピンでは、これら特定技能教育に関わる法的な制約及び日本国にて就労する為の資格案選やその他法的制約に関して、後述する内容及びリンクサイトにて直接受入を希望する企業の方々や登録支援機関の方々も是非とも参考にされたく思います。

11)慎重な送出機関の紹介と選択

なお、フィリピン人特定技能労働者の採用を希望される企業及び登録支援団体の方々には、記載された現地法やルールをよく理解して現地パートナー選択に後悔のない様に、特定技能労働者の質と量の確保において優秀な送出機関や日本語学校の紹介を私共では無償にて実施していますので、お問い合わせを頂きたく希望しています。
但し本システムは、関係官庁より嘗て摘発を受け、改善が認められない協同組合や人材紹介業の方々には提携を御遠慮頂く方針であります。

12)事前適正審査の実施とデーターバンクを備えた送出機関

現在進行させている人材のデーターバンクは、まず始めに介護士の選別と教育と試験合格を果した者に限定して登録を進めていますが、そのデーターバンクを当プロジェクトの指導下にて機能充足した送出機関四社程度を日本側の特定技能労働者の受入希望企業に無償紹介していますが、最終のパートナー決定は受入企業や登録支援機関に任せるものとしています。パートナー決定した場合のフィリピン側の提携と申請書類作成の補助も私共は無償実施しています。

13)目確認のための視察の実施と支援

これら送出機関や日本語及び特定技能教育を進める日本語学校・関係官庁などに対する目確認の為の視察に際しては、当方にて独自に計画するもの以外でも独自視察の希望があれば視察支援・補助することは可能です。(空港への歓送・訪問先プラン作りとアポイント取り。ホテル手配。車両手配。案内と通訳の手配。その他視察に必要事項全般) この場合、必要となる経費は、視察側の負担とします。
本件に関するお問い合わせは、下記のお問い合わせ又は電話を頂きたく希望しています。
お問い合わせ

14)活動実績

フィリピンの視察会のページを御覧頂き、過去から現在に至る活動歴の一部を御参照頂きまして、フィリピン人労働者取り分け特定技能労働者の採用にお役立てください。フィリピンの視察会は、知見を深めるだけの視察ではなく、具体的な人材確保まで視野に入れることが出来るこの視察会を通して優良なフィリピン人材確保の可能性を探ってください。是非御参加ください。

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大統領フェルディナンド・マルコス氏と意見交換

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副大統領サラ・ドゥテルテ氏と打合せ

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マウンテン州のTESDAとの提携

フィリピンの視察会

15)本システムのご案内と関連サイト

私共、Philippines SSW Promotion Center(フィリピン特定技能労働者受入推進センター)は、既に本システムと提携するメンバーの方々には、前述のシステム機能を十分に活用して頂くと共に、受入企業の方々への指導とフィリピン人特定技能技能者の受入に貢献することを御約束するものでありますので、お問い合わせを心より御待ちしております。
お問い合わせ


フィリピン人技能実習生の方へ

あなたが技能実習生として技能実習2号を良好に修了している場合には、「特定技能1号」として引き続き日本での就労を希望している場合、特定技能1号への申請・書類作成など、あなたが必要とする手続きを実施している行政書士などを無償で紹介していますので、お問い合わせしてください。
お問い合わせ

技能実習2号を良好に修了している場合

外国人が技能実習2号を良好に修了している場合には、原則として技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。
さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。
技能実習2号を良好に修了しているとは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。
良好に修了しているとは、技能実習を2年10月以上修了し、かつ①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格している、②技能実習生に関する評価調書がある、のいずれかです。
また、職種や作業に関連性がない分野で、「特定技能1号」で就労を希望する場合は、該当する分野の特定技能評価試験に合格する必要があります。
・通算在留期間は、「特定技能1号」の在留期間で計算されるため、上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。
・技能実習生が帰国しないで引き続き特定技能外国人として働くことは可能です。

Notice to Filipino Technical Intern Trainees.

・In case you have completed Technical Intern Training Ⅱ and would like to switch your residence status to "specified Skilled Worker" which there are many attractive benefits.
・In case you are looking for how to apply for change of your residence status to "Specified Skilled Worker", plus looking for a new workplace as a Specified Skilled Worker.

Please rely on SSW-Japan e-Learning which supports you all to pass the exam for making your wish come true, and I would love you to contact "Philippines SSW Promotion Center".
At Philippines SSW Promotion Center, we can introduce you to administrative scriveners and other professionals who can perform the procedures you need, including application and documentation. Of course it doesn't cost you even 1yen.

In case that you have successfully completed Technical Intern Training Ⅱ

In case that Technical Intern Trainees have successfully completed the Technical Intern Training Ⅱ, the Japanese language examination is exempted regardless of the type of your previous job in the training.
Moreover, if you want a job as a "Specified Skilled Worker”, which is related to the previous job in the training, Skilled examination is also exempted.
“Successfully Completed” means that you have been trained as Technical Intern Trainee for more than 2 years and 10 months according to technical intern training plan, and either of the following two conditions must be met;
①Have passed the third level of the technical skills test(Ginou Kentei 3 kyu) or an equivalent technical training evaluation test(Ginou jissyu hyoka shiken).
②There is an evaluation record regarding the technical intern(Hyoka Cho-syo).

In addition, if you wish to work in a field that is not related to your previous work in the training, and you wish to work as a "Specified Skilled Worker'', you must pass the specified skills evaluation test(Tokuteiginou hyoka siken) for the relevant field.
・The total period of stay is calculated based on the period of stay for "Specified Skilled Worker 1", which is calculated from the date of landing permission or permission for change of your residence status.
・It is possible for Technical Intern Trainees to continue working as a “Specified Skilled Worker '' without returning to their home country once.

Philippines SSW Promotion Center
フィリピン特定技能労働者受入推進センター
Philippines Office: 4th Floor, Queen Rose Bldg. 911 San Andres Street, Corner Leon Guinto St, Malate, Manila
President : 宮本 俊 (Miyamoto Takashi)
E-mail : sswpc.com@gmail.com
Cell Phone : 090-1823-2219


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